サウナを「公衆浴場」と言われた。建築基準法上の用途は何になるか。
はじめに
先日、こんな相談を受けました。
「テナントビルの空き室にサウナを出店したいと考えています。建築基準法上の用途は何になりますか。『公衆浴場』になるのでしょうか。確認申請は必要ですか」
サウナブームを背景に、こうした相談が増えています。テナントへの出店、既存施設へのサウナ併設、個室サウナの開業など、計画の形も多様化しています。しかし建築基準法上の用途がどうなるかという点については、意外と情報が少ないのが現状です。
実はこの問題、以前フィットネスジムの記事で取り上げた「建築基準法に定義のない用途」の問題と、全く同じ構造をしています。
→【関連記事:フィットネスジムの用途変更、確認申請は必要?不要?】
建築基準法にも「サウナ」という用途はない
フィットネスジムと同様に、建築基準法にはサウナという用途区分が存在しません。
建築基準法別表第一の特殊建築物の中に「公衆浴場」という用途はあります。しかし「サウナ」という言葉はどこにも出てきません。
したがって、サウナ施設が建築基準法上のどの用途に該当するかは、行政が個別に判断することになります。この点はフィットネスジムの場合と全く同じです。法律に定義のない用途が現れたとき、行政の解釈に委ねられるという建築基準法の構造的な問題が、ここでも表れています。
実務上はサービス店舗として扱われることが多い
では実務上、サウナはどのような用途として扱われているのでしょうか。
私の経験上、サウナ施設はサービス店舗として扱われることが多いです。サービス店舗は特殊建築物には該当しません。
ただし、ここで注意が必要なのが併設される機能によって判断が変わるという点です。
サウナ室と休憩スペースだけのシンプルな施設であれば、サービス店舗として整理しやすい。しかし飲食機能を併設している場合はどうでしょうか。飲食の規模や位置づけによっては、飲食店舗として判断される場合があります。飲食店は特殊建築物に該当するため、確認申請の要否や適用される規定が変わってきます。
近年のサウナ施設は、サウナ・水風呂・休憩スペースに加えて、飲食・コワーキング・物販など複合的な機能を持つケースが増えています。施設が複合化すればするほど、何が「主たる用途」になるかの判断が重要になります。この判断次第で、建築基準法上の扱いが大きく変わるのです。
「公衆浴場」として扱われるケースもある
サウナ施設がサービス店舗ではなく、「公衆浴場」として扱われるケースもゼロではありません。
公衆浴場は建築基準法別表第一に掲げられた特殊建築物に該当します。特殊建築物に該当すれば、確認申請の要否や用途地域の制限に直接影響します。
ここで注意しておきたいのが、公衆浴場法上の「公衆浴場」と建築基準法上の「公衆浴場」は必ずしも一致しないという点です。
公衆浴場法上の許可が必要かどうかは、各都道府県や政令市の保健所が判断します。令和6年3月には厚生労働省からサウナに関する許可事務の運用状況が公表されており、自治体によって取扱いに差があることが示されています。
一方、建築基準法上の用途判断は特定行政庁が行います。保健所の判断と特定行政庁の判断は、それぞれ別の法律に基づく別の判断です。
たとえば、建築基準法上の用途判断において、保健所から公衆浴場法上の許可を受けたことをもって形式的に「公衆浴場」と判断する行政もあれば、許可の有無にかかわらず施設の実質的な機能や利用形態から判断する行政もあります。
形式的に判断するか、実質的に判断するかによって、確認申請の要否や用途地域による制限の内容が異なることがあります。同じサウナ施設の計画であっても、特定行政庁の判断の仕方次第で結論が変わり得るのです。
また用途地域との関係でも判断が影響します。たとえば第一種低層住居専用地域ではサウナ施設は建築できません。一方、商業地域のような用途制限の緩い地域であっても、特殊建築物として扱われれば用途変更の確認申請が求められることがあります。
事前確認が不可欠
サウナの用途判断は、施設の内容・規模・併設機能によって特定行政庁ごとに異なります。
計画段階で確認すべきことは、大きく2つあります。
①特定行政庁への事前相談
建築基準法上の用途判断、すなわちサービス店舗か公衆浴場か、確認申請が必要かどうか。施設の計画内容を具体的に示した上で、管轄の特定行政庁に相談する必要があります。
②保健所への事前相談
公衆浴場法上の許可の要否。こちらは管轄の保健所に相談します。自治体によって取扱いが異なるため、計画地の保健所に直接確認することが重要です。
この2つは別の法律に基づく別の窓口です。片方だけに相談して安心していると、もう片方で思わぬ手続きが発生することがあります。計画の初期段階で両方に相談することが、最も確実なリスク回避の方法です。
まとめ
今回のポイントを整理します。
建築基準法に「サウナ」という用途区分はありません。実務上はサービス店舗として扱われることが多いですが、飲食機能の併設や用途地域によって判断が変わることがあります。公衆浴場法上の判断と建築基準法上の判断は別の問題であり、特定行政庁と保健所の両方への事前相談が必要です。
フィットネスジムと同様に、法律に定義のない用途の判断はグレーゾーンになりがちです。だからこそ計画の初期段階で専門家に相談することをお勧めします。
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